JAPANESE HOMEENGLISH HOMECHINESE HOME
CONTENTS
  • JAPANESE HOME
  • ENGLISH HOME
  • 中文 HOME
  • Links
  • KT&S IP Group
  • スポーツ支援活動
15日 4月 2020

令和2年度改正意匠法による保護対象の拡張と注意点

4月1日より改正意匠法の一部が施行され、保護対象が拡張されました。

これまで保護されなかったもので意匠権を取得可能となるため、関係する業界の方は、無用な争いとならないようご注意ください。

新たな保護対象は大きく下記の3つです。

(1) 建築物

(2) 内装デザイン

(3) 物品に記録・表示されていない表示画面・操作画面

 

上記(2)は、店舗イメージの差別化に有効な権利となりますが、店舗としてのブランドイメージを裏付けるものとなるうえに、そのイメージをフランチャイジーに維持させる根拠としても使えそうです。上記(3)は、ウェブページやアプリ起動用のアイコンなども対象となり、ウェブサービスの発展著しい昨今、基本的なもので意匠権が取得されると、自社のサービス展開に大きな制約ともなりうるため、プラットフォーム企業などに先取りされてしまわないか注意が必要です。

 

 ※詳しくは下記リンク先をご覧ください。89ページから詳細に記載されております。

□令和元年度意匠審査基準説明会テキスト | 経済産業省 特許庁

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/isho_text_2019/resume.pdf

 

 

注)本記載は弊所パートナー企業である株式会社公陽堂と共通のものを使用しております。

tagPlaceholderカテゴリ:

コメントをお書きください

コメント: 0
プライバシーポリシー
Copyright©2017 KT&S IP Firm P.C All Rights Reserved.
ログアウト | 編集
  • トップへ戻る